【ゼブラゾーン】を走行するのは違反になるのか?
【ゼブラゾーン】を走行するのは違反になるのか?
車を運転される方は、よく上記の図のようなゼブラゾーンを見かけると思います。
殆どのドライバーの人は『ここを通行することは違反になる!』と思っている人が多いと聞きます。
果たして、違反になるのか?ならないのか?結論は
通行しても違反にはなりません。
道路交通法第17条6項では「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」
と記載されているため「安全地帯」「立入禁止場所」とは異なり、道路交通法上の処罰の対象ではありません。
このゼブラゾーンは【導流帯】と呼ばれています。
読んで字のごとく”車の流れを導く帯”と書き、すなわち車両の流れを円滑かつスムーズにするためのマーキングと言えます。
ゼブラゾーンを通らなければ安全かつスムーズに運転できることから、教習所でも”ゼブラゾーンを通行してはいけない”と教官が教えていたはずです。
ゼブラゾーンを走行する際の注意点
1つ注意してほしいのが、上の図のようにゼブラゾーンを走行してきた車両とゼブラゾーンを走行せず右折レーンに入ってきた車両同士が接触事故を起こしてしまった場合です。
本来なら右折レーンに侵入してきた側に安全不確認で過失が大きくなります。
しかしこのような場合は、過失割合がゼブラゾーン走行してきた側に過失が上乗せされる場合があるそうです。
ですのでなるべくゼブラゾーンを走行せずに、安全かつスムーズな運転を心がけたいものです。